2010年1月1日金曜日

コミュニティを活性化する「地縁による団体」とは;

「地縁による団体」を活用して地域の活性化を計ろう!

端的に表現するなら,地域社会における共有財産を法人格を作って所有する方法。
地域社会において,その地域住民みんなが使うような土地,建物等が個人名義或いは共有地として登記されていることが多い。

それらがどうなっているか現状を調べると,小さな自治組織では法人格が無いことが多いので,仕方なくその時の責任者や役員の名前で共同登記していることが多い。しかも,その名前の方々が既に生存せず,その相続手続きもしてないことが多い。
このような物件を,何らかの処分をしようとすると,その相続手続きから入らなければならず,そのひとり一人の親類縁者全員の書類を作らなければならない。これは大変な時間と労力を,つまりお金を必要とする。困ったことに,大勢の親類縁者の中には行方知れずの人もいる。大変なことになる。

このような問題を解決するために作られたのが,地方自治法第260条の2による「地縁による団体」である。この団体は,一定の区域に住む過半数の人が加入している組織で,市町村長の認可により市町村に登録される。

下記は,その条文の冒頭部分であるが,要点だけ先に述べると,法人格を持てるが法務局への登記が不要,公共性が証明されれば諸税がかからない,代表者が変わった時には変更届を市町村長に提出すればよい,年度決算をする必要がない等の非常に簡便な手続きで不動産が管理できる。且つ,法人格があるので,保険をかけたり事業をすることも可能となる。

第260条の2 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。


ともかく,非常に便利な団体である。
私は,今までにこの団体を3つ作る経験をさせてもらいました。
この経験を生かして,NPO法人信州まちづくり研究会の事業にさせて頂くつもりです。



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<わたしのサイト>
田舎暮らし情報館(蓼科より)

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